平成19年9月施行


悪質・危険運転者対策

※ 運転者本人
 飲酒運転罰則強化
 「酒酔い運転」
 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 「酒気帯び運転」
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 「救護義務違反(ひき逃げ)」
 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 「飲酒検知拒否」
 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 
 のようにそれぞれ罰則が強化されます。

※ 運転者の周辺者
 ・飲酒運転幇助行為
 「車両提供の禁止」
 酒気を帯びていて、飲酒運転することとなるおそれのある者に対し、車両等を提供すること。
 ⇒運転者が酒酔い運転: 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 ⇒運転者が酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 「酒類提供の禁止}
 飲酒運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供すること。
 ⇒運転者が酒酔い運転: 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 ⇒運転者が酒気帯び運転:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 「同乗の禁止}
 酒気を帯びている者に自己を運送することを要求・依頼して、その者が飲酒運転している車両等に同乗すること。
 ⇒運転者が酒酔い運転: 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 ⇒運転者が酒気帯び運転:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 
 と罰則が新設されます。



もどる