平成19年9月施行
悪質・危険運転者対策
※ 運転者本人
飲酒運転罰則強化
「酒酔い運転」
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
「酒気帯び運転」
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
「救護義務違反(ひき逃げ)」
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
「飲酒検知拒否」
3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
のようにそれぞれ罰則が強化されます。
※ 運転者の周辺者
・飲酒運転幇助行為
「車両提供の禁止」
酒気を帯びていて、飲酒運転することとなるおそれのある者に対し、車両等を提供すること。
⇒運転者が酒酔い運転: 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
⇒運転者が酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
「酒類提供の禁止}
飲酒運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供すること。
⇒運転者が酒酔い運転: 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
⇒運転者が酒気帯び運転:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「同乗の禁止}
酒気を帯びている者に自己を運送することを要求・依頼して、その者が飲酒運転している車両等に同乗すること。
⇒運転者が酒酔い運転: 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
⇒運転者が酒気帯び運転:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
と罰則が新設されます。