平成19年6月施行
運転者対策
・自動車の種類として新たに中型自動車(車両総重量5トン以上11トン未満)を設け、中型自動車を運転しようとする者は中型免許を受けなければならないこととする。
‥‥現行の普通自動車(車両総重量8トン未満)の上限が下がるので、施行後に普通車免許を取得すると、運転できる普通貨物自動車の大きさが小さくなります。
・中型免許、大型免許、中型第二種免許の欠格事由、受験資格等に関する規定を整備する。
‥‥中型自動車免許は、現行の大型自動車と同じ20歳以上で普通車の運転経験が2年以上必要。