平成18年6月施行
違法駐車対策
・公安委員会は、運転者の責任が追求ができない場合に放置車両の使用者に対して違反金の納付を命じることができることとする。
‥‥駐禁の違反の違反金を、違反者が不明の場合、事業者や個人の持ち主が納付することになる。
・警察署長は、放置車両の確認及び標章の取付けの事務を一定の要件を満たす法人に委託することができることとする。
‥‥放置行為とは、駐車禁止場所等に違法駐車をし、運転者が配達や商談、買物などで車を離れて、直ちに車を運転することが できない状態を言います。
もどる